章一覧
耽奇猥談
文字
小
中
大
目次一覧
重婚罪
耽奇猥談
江戸時代に於ける性的犯罪の刑
有夫の婦の強姦・姦通
重婚罪
重婚罪に対しては同じく『御定書百箇条』に次の如く規定してある。
離別状を遣はさず、後妻を迎へ候者は所払ひ、但し利息の筋を以ての儀に候はゞ家財取上げ江戸払ひ。
親項目:
有夫の婦の強姦・姦通
← 前の項目
姦通
次の項目 →
情死
◀ 前の章へ
剥爪截指
次の章へ ▶
自然石崇拝と生殖器崇拝