有夫の婦の強姦は、その刑罰甚が重くして死刑に処し、また輪姦した場合には、首謀者を獄門、同類を重追放に処することになつてゐる。即ち『御定書百箇条』中、寛保二年の追加に、
夫ある女、得心無レ之に押して不儀致候者は死罪、但し大勢にて不義致候はゞ頭取は獄門、同類は重追放。
とある。