(三)九歳の幼女強姦例

(寛文十二年二月判決例)

豈人甚左衛門、是は神田鍋町玄味店のもの家主玄味の娘九歳に罷成候を手習ひ教へ申すとて、昨二十八日の昼、右の女子、年にも不レ足処に、無体に無作法仕り、彼の女子致二被開一大血を引 き、十死一生の由、玄味訴訟申候、人外なる仕形に付、穿鑿の上、牢舎。

右の者三月十四日死罪。