幼女強姦

江戸時代に於ては、男子は十五歳、女子は十三歳を以て成人と認め、結婚年齢と定めた。これは畢竟往古の大宝令の規定をその儘踏襲したものである。先づ強姦罪に対する刑法より述ぶれば十三歳以ての幼女を犯したものは、遠島に処し、十三歳以上の女子を犯したものは、重追放に処し、幼女強姦に対する刑より一等を減じたものである。今幼女強姦に関する判決例を『御仕置裁判帳』『科条類典』及び『徳川禁令考後聚』の中より左に抄出する。

上記の実例に徴すれば、幼女強姦は遠島の刑に処し、更に之を死に致したるものは死罪に処することになつてゐる。