彼等はいや、尚その上にも金を貪ぼつたものです。妊婦を自宅にあづかり、堕胎させた赤子を寺に送りとどけた後にも女の身体が元に恢復するまでその費用として一両三分を請求し又水子を寺に送りとどけるには二百目或は一朱を添へさせたといふことが『医事小言』に記してあります。